NPO法人にとって、定款は法人の自治を定めた憲法のようなもの。また、同時にその法人がどのような目的で、どのような事業を行い、意思決定をどこで行うのかなどについて明らかにするという意味があります。
NPO法人が定款変更をする場合は、その内容によって、所轄庁(兵庫県県民生活課)に申請して認証を受けなければならない場合と、届出書の提出で足りる場合があります。いずれの場合も所轄庁に提出した定款は、内閣府NPO法人ポータルサイト(https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/)などを通じて市民に公開されます。
変更内容が認証の必要なものである場合は、認証までに時間を要するため、余裕を持って手続きを始めてください。
(↓様式ダウンロードや問い合わせ先については兵庫県ホームページをご覧ください)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk12/teikanhenkouninsilyou.html

※神戸市内のみに事務所を設置するNPO法人の所轄庁は神戸市です。ご注意ください。