NPO法人が役員を変更したときは、任期満了により再任された場合も含めて所轄庁(兵庫県県民生活課)に届出をしなければなりません。役員の任期は2年以内と定められていますので、どのNPO法人も、少なくとも2年に1回はこの届出をすることになります。
役員名簿は個人の住所部分を除いて、所轄庁により市民に公開されます。
(↓様式ダウンロードや問い合わせ先については兵庫県ホームページをご覧ください)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk12/yakuinhenkou.html

※神戸市内のみに事務所を設置するNPO法人の所轄庁は神戸市です。ご注意ください。